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3 申告期限までに分割が決まらなかった場合 |
(1)申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合の申告 相続人間で分割協議が整わず、それぞれの財産の取得者が決まらなかったとしても、10か月以内に申告と納税をしなければならないことになっています。この場合は、いったん、法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものと仮定して、相続税の計算を行い、申告と納付を行うことになります。 なお、遺産分割が決まっていない場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は適用することができません。思いのほか高額の相続税を納めることにもなりますので、納税資金の準備に十分留意する必要があります。 (2)その後、分割が確定したら 申告書を提出した後で分割が確定すれば、当初申告よりも相続税が増えた人は修正申告し、当初申告よりも相続税が少なくなった人は更正の請求を行うことができます。 【遺産分割確定時の取り扱い】 (3)適用を受けることができる規定 相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議が調った場合に限り、更正の請求や修正申告を行うことにより配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例の規定の適用を受けることが可能です。ただし、特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。 (4)適用を受けることができない規定 相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合には、農地等や未上場株式等の納税猶予の特例の適用を受けることはできず、相続税の延納や物納の制度も利用することができません。これらの規定は、3年以内に遺産分割協議が調ったとしても適用を受けることができません。なるべく申告期限内に分割することを心がけましょう。 【未分割財産が分割された場合の特例適用について】
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