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4 申告内容に異動があった場合 |
相続税の申告書を提出したあとで、申告内容に異動があった場合には、相続税額に不足があった人は修正申告、相続税額が過大であった人は更正の請求をすることができます。
修正申告書を提出した場合等には、下記のようなペナルティが課されることになっています。 (1)過少申告加算税 当初申告に記載した税額が不足していた場合に、増加した税額の10%に相当する過少申告加算税が課税されます。また、増加した税額が当初申告の税額又は50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分には15%の過少申告加算税が課されることとなります。 なお、税務署からの指摘によらず自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税は課されません。 (2)重加算税 事実を仮装したり隠蔽して申告していた場合、過少申告加算税に代えて、重加算税が課され、増加した税額の35%に加重されます。重加算税が課されると、配偶者の税額軽減が適用できなくなるなど、不利な扱いを受けることになります。 (3)延滞税 過少申告加算税又は重加算税とは別に、本来の申告期限から遅れて納税したことに対し、延滞税が課されます。なお、税務調査に伴い修正申告書が提出される場合、調査時期により延滞税の対象となる期間が異なることは合理的ではないため、最長でも1年分しか課されないこととなっています(重加算税が課される場合、1年を超える期間でも延滞税が課されます)。 |