目次 II−3−(2)


(2) 登記することができる権利

 登記することができる不動産の権利は、次のとおりです。

所有権 質権
地上権 抵当権
永小作権 賃借権
地役権 採石権
先取特権

 不動産登記では、これらの権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅について表示します。


[1] 権利の保存

 「権利の保存」とは、初めてなされる所有権の登記(所有権保存)や、先取特権の保存登記のことをいいます。


[2]  権利の設定

 「権利の移転」とは、Aさんに所属している権利がBさんに移転することをいいます。所有権移転や抵当権移転がその典型例です。


[3] 権利の移転

 「権利の移転」とは、Aさんに所属している権利がBさんに移転することをいいます。所有権移転や抵当権移転がその典型例です。


[4] 権利の変更

 「権利の変更」とは、権利の内容に変更を生じることをいいます。所有権登記名義人の住所が変更した場合や、抵当権の債務者が変更した場合等の変更登記があります。


[5] 権利の処分の制限

「権利の処分の制限」とは、所有権その他の権利者の有する処分権能を剥奪することをいいます。差押や仮処分等が処分制限の登記の典型例です。


[6] 権利の消滅

 「権利の消滅」とは、所有権では、所有権移転登記の原因が無効であったり、取消や解除がなされた場合に、前の所有者に訴求的に権利を復帰させることをいいます。たとえば、所有権移転登記の抹消登記があります。所有権以外の権利については、設定登記された権利が、原始的又は後発的な原因によって消滅することをいいます。たとえば、抵当権抹消登記があります。


不動産登記法による用語解説(不動産登記法2条抜粋)
不動産:土地又は建物
表示に関する登記:不動産の表示に関する登記
権利に関する登記;不動産に関して登記できる権利に関する登記
登記記録:表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成される電磁的記録
登記事項:不動産登記法の規定により登記記録として登記すべき事項
表題部:登記記録のうち、表示に関する登記が記録されている部分
権利部:登記記録のうち、権利に関する登記が記録されている部分
登記簿:登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって調整できるもの
登記名義人:登記記録の権利部に権利者として記録されている者

 

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