I−2−(4) |
(4) 商業登記簿謄本の取得等 |
[1] 商業登記簿の種類 商業登記簿は、誰でも手数料を法務局に納付して、閲覧や謄本の取得をすることができます。商業登記簿謄本の種類は、次のとおりです。
「現在事項全部証明書」は、現在効力がある登記事項が記載された証明書です。現在の会社の登記簿がどのような内容なのかを確認する際に取得します。 「履歴事項全部証明書」は、現在事項全部証明書の記載事項に加え、その会社の登記事項が変更されたこと等により抹消された事項についても記載された証明書です。会社の登記事項がどのように変更されたのかを確認する際に取得します。 「代表者事項証明書」は、従前の「資格証明書」に該当するものです。現在でも、資格証明書と呼ばれる場合も多くあります。会社の代表者に関する事項が記載されているもので、会社の代表権限が誰にあるかを確認する際に取得します。 「閉鎖事項証明書」は、管轄外の本店移転や清算結了等により閉鎖された登記簿の登記事項が記載された証明書です。会社の変遷を証明する必要がある場合に取得します。 また、登記簿は、「登記事項要約書」を取得することで、登記簿の内容を閲覧することができます。「登記事項要約書」は、商業登記簿に記載されている内容について記載されているだけのものです。「登記事項要約書」は、その内容について法務局が証明したものではありません。会社の内容を確認するのみである場合には適したものといえますが、公的な証明としての価値を有していませんので、そのものを外部に提出する用途には適していません。 [2] 印鑑証明書 会社の証明書には、「印鑑証明書」もあります。この印鑑証明書は、個人の「印鑑証明書」の会社版であり、法務局で取得することができます。会社は、事前に印鑑を法務局に届け出る必要があり、その提出印鑑に関する証明を、手数料を納付して交付請求することができます。印鑑証明書の交付請求には、印鑑カードが必要で、個人の印鑑証明書と同様に、誰でも取得できるものではありません。 [3] 手数料 これらの証明書や要約書の取得は、法務局に手数料を納付して請求し、その手数料は、登記印紙で納めます。登記印紙は、法務局で購入します。収入印紙とは異なりますので、注意が必要です。手数料は、次のとおりです。
|