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(3) 登記の効力 |
一般に、商業登記には、次の[1]〜[4]の効力があるといわれています。 [1] 公示力 「公示力」とは、商業登記をすることにより、第三者に知らせることができる効力のことをいいます。 [2] 対抗力 登記すべき事項については、登記した後でなければ、そのことを知らなかった第三者にその事項を対抗することができません。この効力を、「対抗力」といいます。ただし、登記した後であったとしても、その者がその事項について知らないことについて、正当な理由がある場合は、その事項について対抗することができないものとされています。 [3] 公信力 虚偽の事項を登記をした場合に、その登記した事実が虚偽であることをもって、そのことが虚偽であることを知らなかったものには対抗することができません。この効力を「公信力」といいます。たとえば、実際に、代表取締役でない者を代表取締役として登記した場合に、その登記されている者をその会社の代表取締役と信頼して取引をした第三者は保護されることになり、虚偽の登記をした会社側は、その取引が無効であると主張することはできません。 [4] 形成力 また、会社の設立登記のように登記申請しなければ効力を発生しない場合もあり、このような効力を「形成力」といいます。 |
●会社で登記すべき事項● (1) 本店所在地で登記すべき事項(会社法第911条3項)
(2) 支店所在地で登記すべき事項(会社法第930条2項)
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