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(2) 登記の義務と罰則

 商業登記手続きは、登記すべき事実が発生してから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に登記申請をしなければなりません。その期間内に登記手続きを実施しない場合には、代表取締役等が100万円以下の過料に処せられます。登記期間に関する過料については、法務局でも厳格に対応していますので、登記すべき事項が生じた場合には、早急に登記申請を準備する必要があります。また、会社が法定の登記期間を守って登記申請したかどうかは、登記簿を見ることによりすぐに判明しますので、その会社が法律を守っているかどうかの判断基準にもされます。上場を目ざしている会社等は、特に注意する必要があるでしょう。



 

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