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(2) 株式会社の成り立ち

[1] 株式会社の設立

 株式会社は、本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をすることによって成立します。人は出生により誕生することと比較されるところです。

 株式会社の設立登記手続きに関しては、会社法に細かく定められており、その手続きに沿って登記手続きをすることにより成立が認められます。

 設立登記手続中に、株式会社のために出資した者を、株式会社成立後、株主と呼びます。株主が出資した権利を分割して表象したものを株式と呼びます。


[2] 株式会社の4分類

 設立登記手続きによって社会において存在することが認められた株式会社は、大きく公開会社と非公開会社の2つの種類に分類されます。

 i 公開会社・非公開会社

 「公開会社」とは、発行する全部又は一部の株式について株式を譲渡する場合、株式会社の承認を要する旨の定款の定めがない会社のことを指します。

 「非公開会社」とは、すべての株式について、株式を譲渡する場合に株式会社の承認を要する旨の定款の定めがある会社のことを指します。

 公開会社、非公開会社の分類に関しては、会社の商業登記簿謄本を確認することにより、どちらに分類される会社かを判別することができます。

 ii 大会社・中小会社

 株式会社は、資本金の額や負債の額でも2つに分類されます。

 資本金の額が5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社を「大会社」と呼び、それ以外の会社を正式名称ではありませんが、大会社と区別する意味で「中小会社」と呼びます。

 

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