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I.総務の法定実務


1 会社法による法定実務


(1) 会社の種類

 会社とは、営利を目的とする社団法人を指します。会社の種類は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類に分類され、すべて会社法という法律に存在根拠が定められています。有限会社は、整備法に基づき引き続き有限会社の商号の使用を認められた株式会社として存在するものと定められています。これを、特例有限会社といいます。

 本章では会社の種類のうち、特に株式会社(有限会社を含む)に関する法定実務について説明していきます。


 

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