目次 II-1



II.平成23年度税制改正大綱の内容

 平成23年度の税制改正大綱によると、次の改正が行われることとされている。


1 免税事業者の要件

(1) 現行の取扱い

 その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者(基準期間のない法人でその事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上のものを除く)については、その課税期間中に国内で行う課税資産の譲渡等について消費税の納税義務が免除される。


(2) 改正後の取扱い

 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件が、次のようになる。

〔1〕  個人事業者又は法人で事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されない(免税にならない)。
イ 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
ロ 法   人 その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6か月間の課税売上高
 その事業年度の前事業年度が7か月以下で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある法人
その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が5月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)

〔2〕  ただし、〔1〕の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることが認められる。

〔3〕  〔1〕に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出しなければならない。

(注) この改正は、その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものについて適用される。

 

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