目次 II-2



2 仕入税額控除

(1) 現行の取扱い

 その課税期間の課税売上割合が95%以上である事業者については、計算の簡素化の観点から、課税売上割合が100%の事業者と同様に課税仕入れ等の税額の全額が控除できる。


(2) 改正後の取扱い

 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額が控除できる仕入税額控除の制度が、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されることとなる。

(注) この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。

 

目次