目次 I-2


2 改正の背景

 この改正は、調整対象固定資産を取得して仕入税額控除の調整逃れが行われていたことから、これを防止して課税の適正化を図ることを目的として行われたものである。

 調整対象固定資産の取得による仕入税額控除の調整逃れとは、具体的には、賃貸アパート等(調整対象固定資産)を取得する場合に、その取得に係る消費税の還付を受けるために、その非課税となる家賃収入を受け取る前の課税期間に、課税対象となる駐車場収入や自動販売機の収入を発生させて、その調整対象固定資産を取得した課税期間から3年目の課税期間に一定の届出書を提出することによって、免税事業者又は簡易課税選択事業者となり、調整対象固定資産に係る仕入税額控除の調整を逃れ、税額の負担を不当に軽減しようとするものである。

 

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