目次 I-1


序章 消費税改正の内容


I.平成22年度税制改正の内容


1 改正の概要

 平成22年度の税制改正では、消費税の適正な課税という観点から、調整対象固定資産を取得した場合の取扱いに次のような改正がされた。


(1) 事業者免税点制度の適用の見直し

 次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度が適用できない。

〔1〕  課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者のその選択の強制適用期間(2年間)
   この改正は、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用される。

〔2〕  資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)
   この改正は、平成22年4月1日以後設立された法人について適用される。


(2) 簡易課税制度の適用の見直し

 上記の取扱いによって、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用が受けられない。

 

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