1-2 |
1−2 純資産の部の概要 |
純資産の部の概要を教えてください。 |
従来の貸借対照表では資本の部と称されていましたが、会社法施行に伴い資本の部は、純資産の部に変更となり、純資産の部は株主資本と株主資本以外の各項目に区分されます。 |
純資産の部は、貸借対照表において資産の部から負債の部を控除した金額とされ、株主資本と株主資本以外の項目に区分されます。(企業会計基準第5号) 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分されます。 資本金の額は、株式会社の設立又は株式の発行に際して株主が当該株式会社に対し払込み又は給付をした財産の額となります(会社法445)。 資本剰余金は、資本準備金及び資本準備金以外の資本剰余金(以下「その他資本剰余金」といいます。)に区分されます。株主の払込み又は給付額の2分の1以下の金額を資本金に計上しない場合、資本準備金とすることができます(会社法445、)。その他資本剰余金は、資本性の剰余金と位置付けられ、会社法にいう資本準備金以外の剰余金とされます。その他資本剰余金は、「企業会計原則第三貸借対照表原則四(三)B」に記載される減資差益及び合併差益が例示されています。また、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(企業会計基準第1号)」に記載されている自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価額を控除した額(以下「自己株式処分差額」といいます。)を含みます。 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」といいます。)に区分されます。上記の資本性の剰余金は資本剰余金とされるのに対し、利益剰余金は利益性の剰余金となり、利益準備金は剰余金の配当をする場合、配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」といいます。)として計上します。その他利益剰余金は、留保利益のうち、利益準備金以外の金額とされます。具体的には、株主総会等の決議により計上される任意積立金と繰越利益剰余金となります。 また、上記以外に新株式申込証拠金、自己株式及び自己株式申込証拠金が計上されます(計算規則76)。 株主資本以外の項目は、評価換算差額等及び新株予約権が計上され、評価換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金に区分されます。 個別貸借対照表の純資産の部を表示しますと、下記のとおりとなります(会計適用指針第8号、計算規則76)。
|