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18 企業年金の移し替え |
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平成17年10月からは、転職先に厚生年金基金がなかったり、受け入れ規定がなくても従来の積立金を移し替えできるようになります。
将来の年金受給額を約束している企業年金を「確定給付型」といいます。 代表的なものとして、厚生年金の給付の一部を代行し、独自の年金を上積みする厚生年金基金と、この代行部分がない確定給付企業年金があります。 改正前の制度では、転職先に年金移し替えができるのは、元の勤務先と転職先が確定拠出年金(日本版401k)を採用している場合などに限られていました。そのため、加入者が転職すると、それまでの企業年金の積立金は原則として一時金として支給されることになり、老後の年金が減額されるという問題点がありました。
平成17年10月からは企業年金の通算制度が充実し、現在の厚生年金基金連合会が通算センターとして仲介役を果たし、転職先の企業年金を引き継ぐことになります。また、元の勤務先と転職先の間に合意があれば、年金資金を直接移すことも可能となりました。 |