目次 9


9 次世代育成支援の拡充


Question
 育児休業期間の保険料免除の期間が延長されるようですが、この間、保険料は納付されたものとみなされるのですか。



Answer

 育児休業期間の保険料免除期間が延長されても、今までと同様、保険料の免除期間中も育児休業に入る前の賃金水準で保険料は払い済みとみなされます。以下の改正は、平成17年4月から適用されます。


 1 保険料の免除

 子どもが3歳に達するまでの間、育児休業期間については保険料が免除されます。

 改正前は、1歳に達するまでの間の申し出た期間、保険料が免除されていましたが、平成17年4月からはそれを3歳に達するまでの期間に拡充されます。


(1) 保険料の免除期間

 被保険者が育児休業をとった場合において、事業主が保険料の免除を申し出たときは、被保険者に関する保険料(本人負担分と事業主負担分)が免除されます。

 免除期間は、申出の日の属する月(改正後は、育児休業を開始した日の属する月)以後その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの分になります。


(2) 保険料免除の効果

 保険料の免除期間中も育児休業に入る前の賃金水準で保険料は払い済みとみなされるので、将来の年金額は、払い続けているのと同様の効果があります。


 2 勤務時間短縮措置期間における標準報酬の優遇措置

 勤務時間短縮などにより、標準報酬(賃金)が低下した場合には、申出によって年金の計算上、勤務時間短縮などの措置前の標準報酬とみなされます。

 現在、育児休業しない者に子どもが3歳になるまで勤務時間短縮等の措置が事業主に義務づけられていますが、短縮等の措置の期間を時間換算して減給している企業もあります。

 そのため、標準報酬や保険料が下がり、下がった分将来の年金給付も低下してしまうことになります。それを防ぐ優遇措置といえます。

改 正 前


改正後の優遇措置(最大子どもが3歳になるまで)

 

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