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10 65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度導入


Question
 老齢厚生年金も老齢基礎年金のように繰下げができますか。



Answer

 平成19年4月から老齢厚生年金の繰下げ制度が復活します。


 1 老齢厚生年金の繰下げ制度

 平成14年4月から、70歳未満まで厚生年金被保険者資格が延びたことに伴って、従来あった老齢厚生年金の繰下げ制度は原則として廃止されています。

 今回の改正では、平成19年4月から、老齢厚生年金の受給権を有する者であって、その受給権を取得した日から1年を経過する日前に老齢厚生年金を請求していない者は、繰下げの申出ができることになります。その場合は一定の額(政令で定められる)が加算されます。

 なお、平成19年4月1日前に65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得している人(一般に昭和17年4月1日以前に生まれた人)の場合は、この改正は適用されません。


 2 現在の繰下げ制度

 平成14年4月1日の時点で、すでに老齢厚生年金の受給権を有している人(昭和12年4月1日以前生まれ)は、66歳に達する前に年金を請求していなかった場合、66歳以降任意の時点で老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができることになっています。

 また、平成14年4月1日以後老齢厚生年金の受給権を取得した人(昭和12年4月2日以後生まれ)が、支給繰下げを希望する場合は、老齢基礎年金のみ繰下げを行い、老齢厚生年金は繰り下げないで受給することとなっています。

繰下げ加算率(国民年金の老齢基礎年金と同じ)
年金の受給権を取得した日から起算して、
支給の繰下げの申出をした日までの期間
加算率A 加算率B

 1年を超え2年に達するまでの期間

 2年を超え3年に達するまでの期間

 3年を超え4年に達するまでの期間

 4年を超え5年に達するまでの期間

 5年を超える期間


12%

26%

43%

64%

88%


 8.4%〜16.1%

16.8%〜24.5%

25.2%〜32.9%

33.6%〜41.3%

42.0%


 ・昭和16年4月1日以前に生まれた者は、加算率A
 ・昭和16年4月2日以後に生まれた者は、加算率B

 ただし、加算率B は年単位ではなく、月単位で1月につき0.7%の割合で増額されます。

 

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