共働きの世帯も、専業主婦の場合も分割できるようになります。
第1段階は、平成19年4月以降に離婚した場合、婚姻していた期間に発生した厚生年金支給額をすべて分割できるようになります。分割の割合は夫婦で協議して決めますが、離婚成立後2年以内に、合意内容を公正証書などにして社会保険事務所に提出します。合意できなければ、裁判所に調停の申請もできます。
妻が専業主婦であれば、最大で夫の厚生年金の半分まで妻に分けることが可能です。共働きで夫婦とも厚生年金が受けられる場合、年金額の基礎となる標準報酬額につき、夫婦の婚姻期間中の合計額の半分までを分割できます。
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妻が専業主婦の世帯 |
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共働きの世帯 |
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2 第3号被保険者である間の標準報酬分割制度の創設 |
第2段階は、平成20年4月からになります。被扶養配偶者(例えば妻、第3号被保険者)を有する被保険者(夫)が負担した保険料については、妻が共同して負担したものであるとの考えの下、被保険者及び被扶養配偶者が離婚や事実上婚姻関係が破たんした場合、妻が社会保険事務所に申請すれば、平成20年4月から離婚時までの夫の厚生年金の2分の1を自動的に分割できます。夫婦間の協議や裁判所の調停は必要ありません。
第3号被保険者であった期間が分割の対象になりますので、共働きで妻が第3号被保険者でない期間は該当しません。
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