目次 XII


XII. 財形年金貯蓄の利子非課税制度

 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税制度は、勤労者の老後の生活の安定を図るために、勤労者が老後に年金形式で支払を受けるような貯蓄をする場合、税制面においてもこれを側面から援助・奨励するという観点から、財形法に定める勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下「財形年金貯蓄契約」といいます。)に基づき年金形式で支払を受けるものについては、一定の手続・要件のもとに預入期間中はもとより退職後も引き続き非課税の適用が受けられるというものです。

 

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