1. |
契約の締結者は、満55歳未満の勤労者に限られます。
我が国の雇用慣行では、定年は勤労者の生活計画にとって一時期を画するものであり、その時期を目標に資産形成も行われています。このため、財形年金の原資もその時期までに形成されることが必要であるため、定年を60歳に目標を置き、合わせて、原資の積立期間を考慮して55歳未満の勤労者が開始するよう定められたものです。
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2. |
年金貯蓄は一契約に限られます。
年金貯蓄については、年金原資の水準等を考慮すれば、複数契約とする必要性もなく、制度の簡素化の観点から一契約に限ることにしています。
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3. |
年金貯蓄契約の要件
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(1) |
預貯金、合同運用信託、有価証券 |
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イ |
預入等は、年金支払開始日(貯蓄が年齢60歳に達した日以後の日(最終の預入等の日から5年以内の日に限ります。)であって、契約で定める日をいいます。)の前日までに限り、5年以上の期間にわたって定期に行われるものであること。 |
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ロ |
年金の支払は、年金支払開始日以後に、5年以上の期間にわたって定期に行われるものであること。 |
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ハ |
財形年金貯蓄及びその利子等については、上記ロの支払、継続預入等、勤労者が死亡した場合(重度障害となった場合を含みます。以下(2)において同じ。)又は据置期間中の予期しない金利変動による非課税限度額を超えることとなる利子等の全額の払出しの場合を除き、払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。 |
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ニ |
預入等は、賃金からの天引き又は財形給付金(財形基金給付金を含みます。)による金銭で行われるものであること。
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(2) |
生命保険等 |
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イ |
(1)のイ、ロ及びニと同様の要件であること。 |
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ロ |
保険金等の支払は、年金の支払のほか、年金支払開始日前にその者が死亡した場合に限り行われるものであり、その場合の保険金の額は、所定の金額以下であること。 |
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ハ |
被保険者又は被共済者とこれらの人が年金支払開始日に生存している場合の年金受取人とが、共にその人であること。 |
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ニ |
剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益部分に限り行われるものであること。 |