Q11-5 |
非課税扱いを受けることができる勤労者 |
財形住宅貯蓄非課税制度の適用を受けることができる勤労者は、Q11−4の勤労者の範囲よりもせまく、その勤労者が次のような要件を満たしている場合に限られます(措法4の2(1))。 (1) 国内に住所を有すること 財形住宅貯蓄非課税制度の適用を受けることができる勤労者は、国内に住所を有している人に限られます。 住所とは、各人の生活の本拠をいいます。 なお、海外転勤者のうち一定の人については非課税扱いの継続を認める特例が設けられています。 (2) その賃金の支払者を経由して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していること 財形住宅貯蓄は、賃金からの控除が要件とされていますが、その財形住宅貯蓄について財形住宅貯蓄非課税制度の適用を受けるには、その賃金の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが必要です。 所得税法上、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できる人は、「国内において給与の支払を受ける居住者」で、また、その提出は、給与の支払を2か所以上から受けている人の場合には、いずれか一の給与の支払者にしか提出することができないことになっています。
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