目次 Q11-2


財形住宅貯蓄の意義

 
Question11-2

 財形住宅貯蓄とはどのような貯蓄ですか。


Answer

 財形住宅貯蓄契約とは、55歳未満の勤労者が締結した次の契約をいいます(財形法6(4))。

 ただし、既に財形住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに財形住宅貯蓄契約を締結することは認められていません。つまり、財形住宅貯蓄は、勤労者一人につき金融機関等の一店舗一種類に限り認められるものですから、この点に注意をする必要があります。

(1)  金融機関等と締結した預貯金等の預入等に関する契約で次の要件を満たすもの

(1)  預入等は、5年以上の期間にわたって定期に行われるものであること。
(2)  預貯金等及びその利子等は、持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(以下「持家の取得等」といいます。 )の頭金等の支払に充てられるものであること。
(3)  持家の取得等に要する費用のうち(2)の金額に充てた後の残額がある場合には、その残額の支払を勤労者を雇用する事業主等からの貸付を受けて支払う方法等により行うことを予定している旨が明らかにされていること。
(4)  預貯金等及びその利子等は、(2)の支払、継続預入等のための払出し又は勤労者が死亡した場合(重度障害となった場合を含みます。以下(2)において同じ。)を除き、払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。
(5)  預入等は、賃金からの天引又は財形給付金(財形基金給付金を含みます。)による金銭で行われるものであること。

(2)  生命保険会社等、郵便局又は損害保険会社と締結した生命保険契約等又は損害保険契約で、(1)の(1)、(3)及び(5)に相当する要件のほか、次の要件を満たすもの

(1)  保険期間又は共済期間は、5年以上であること。
(2)  保険金等の支払は、持家の取得等の時の頭金等の支払のほか、災害等により死亡した場合に限り行われるものであり、災害等により死亡した場合の保険金等の額は、所定の金額以下であること。
(3)  被保険者又は被共済者と満期保険金、満期返戻金等の受取人とが、共に勤労者であること。
(4)  剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益部分に限り行われるものであること。

 

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