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Q11-3
対象となる貯蓄の範囲
Question11-3
財形住宅貯蓄の対象となる貯蓄にはどのようなものがありますか。
Answer
対象となる貯蓄の種類は、次のように広範囲にわたっています(措法4の2(1))。
(1)
銀行、信託会社、信用金庫等の金融機関及び証券会社において預入、信託又は購入する預貯金、合同運用信託、有価証券
(2)
郵便貯金
(3)
生命保険会社、損害保険会社、生命共済事業を行う農業協同組合及び国(郵便局)等を相手方とする一定の生命保険契約、損害保険契約、生命共済契約、簡易生命保険契約に基づく保険料又は掛金