目次 Q10-4


運転免許取得費用の負担

Question10-4

 当社は販売業を営む法人ですが、得意先に対する商品の受注、納品のために、販売関係の社員には会社の自動車を使用させています。社員の中には、まだ免許を持たない者がいますので、早急に免許を取得させることにし、そのための取得費用等の一切を会社が負担したいと思いますが、この場合、会社が負担する費用は、その社員に対する給与として課税しなければなりませんか。


Answer

 自動車運転免許のような資格は、会社の業務の遂行上必要なものであっても、その資格は個人に帰属するものです。
 したがって、会社がその資格の取得のための費用を負担したときは、その社員に対してその負担額に相当する経済的利益を与えたことになり、本来ならば給与として課税すべきものですが、それは一種の反射的利益とみることもできることから、会社の負担した費用が次のいずれにも該当するものであるときには、課税しなくてよいことになっています(基通9−15)。

(1) その資格を取得することがその会社の業務遂行上の必要に基づくものであること。
(2) その資格がその社員の職務に直接必要なものであること。
(3) その金額がその資格を取得するための費用として適正なものであること。

 お尋ねの場合、販売関係の社員に自動車運転免許を取得させることについては、その業界において、このような費用の負担が一般的に行われているものであり、会社の販売業務のために常に自動車の運転をする販売関係の社員のみに対して負担しているものであれば、課税しなくてよいと考えます。

 

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