目次 Q10-5


自己啓発のための研修費の負担

Question10-5

 当社では、自己啓発を行うために、職業訓練大学校で職業訓練を受ける従業員に対し国から補助金を受け、その研修費用の一部を負担することとしていますが、この負担金については、給与として課税する必要があるのでしょうか。


Answer

 国から自己啓発給付金等の補助金を受け、これを研修に参加した従業員に対し研修費用の補助として支給するものについては、その研修が会社の業務の遂行上の必要性に基づくものであること、あるいは、その従業員の職務に直接関連するものである場合には、給与として課税しなくて差し支えありません。

 

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