目次 Q10-3


職務上の知識、技術を習得させるための費用の負担

Question10-3

 当社では、将来の幹部職員として期待できる人を各職場の責任者の推せんに基づいて選考し、その職務に直接関係のある知識を習得させるため、それぞれの適性に応じ、大学の法科、理工科などの講義を聴講させ、その聴講費用を負担していますが、この場合にはどうなりますか。


Answer

 ご質問の大学の聴講費用については、それが会社の業務遂行上の必要に基づいて、社員にその職務に直接関係のある知識、技術を習得させるために負担するものであれば、その負担する費用が聴講のための費用として適正なものである限り、給与として課税しなくてよいことになっています。

 なお、社員を研修会や講習会等に出席させるため負担する費用についても、同様に取り扱われます(基通9−15)。

 

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