目次 Q10-2


社員奨学金制度による学資金の負担

Question10-2

 当社では、高等学校卒業者を多数雇用していますが、これらの使用人のうちから将来の中堅幹部に育成するため、社員奨学金制度を設けて社内で選考のうえ特定の大学を受験させて合格者は通学させることとしています。学校の選択に当たっては当社が指定したもののうちから本人に希望校を選ばせることにしています。

 当社では、これらの人が受験し又は入学する大学の受験料、入学金、授業料、校友会費、父兄会費、寄付金はもちろんのこと、教科書や参考図書の購入代金、通学のための交通費を全額負担することとしています。

 この学資金の負担については、課税となるのでしょうか。


Answer

 お尋ねの学資金の負担については、給与として課税する必要があります。貴社の社員奨学金制度は、使用人に勉強の機会を与えて一般的教養を身につけさせるもので、将来何らかの意味で会社業務に貢献することがあろうと思われますが、貴社の従業員に限って、この制度の適用を受けることができることとされているところからみれば、その学資の負担は、所得税法上非課税とされる奨学金には当たらず、あくまでも雇用関係を前提とした一種の勤務の対価たる性質を有するものと認められ、課税の対象とする必要があります(基通9−14)。

 

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