目次 Q10-1


学費の負担

Question10-1

 当社では、使用人のうち勤務時間後に大学や専修学校に通う人には、授業料、入学金等の学費の一部を負担することにしています。

 この負担金について、所得税は非課税になるのでしょうか。


Answer

 所得税法上非課税とされる学資金とは、学資に充てるため給付される金品で、給与その他対価の性質を有しないもの、すなわち、一般の奨学金制度のような制度に基づく奨学金のようなものをいいます(所法9(1)十四)。お尋ねのような場合の授業料の負担は、その使用人が貴社に勤務していることによって行われるものであって、使用者と使用人との関係において特別に与えられる経済的利益と認められますので、その使用人に対する給与として課税されることになります。

【参考法令】
所得税法第9条第1項 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(14) 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

 

目次 次ページ