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X.学資金、技術習得費用の負担に対する取扱い

 教育の振興のための奨学金のように、何ら対価としての性質をもたない学資金は、所得税法上非課税とされていますが(所法9(1)十四)、会社等の使用者が、従業員に対して奨学金を支給したり、学費を負担して通学させたりすることにより、従業員が受ける経済的利益については、給与(勤務の対価)としての性質があり、原則として課税されることになります。

 しかし、会社等の使用者側の要請から学費を負担して通学させるような場合もあり、それぞれ実情に応じて、課税しないことに取り扱われることもあります。

 

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