目次 Q9-3


各種のサークル活動に伴う講師の謝礼の負担

Question9-3

 お茶、お花、手芸、囲碁、将棋などの先生を招き、社員の修習希望者に個人指導をしてもらうことを予定していますが、こうした場合、これらの先生に対して支払う謝礼金は、源泉徴収する必要がありますか。

 また、修習参加者に対する課税問題が生じますか。


Answer

 ご質問のような実技指導の謝礼金も所得税法第204条の報酬・料金として10%の税率で源泉徴収が必要となります。

 したがって、会社のサークルなどが支払う実技指導の講師謝礼については、報酬・料金として源泉徴収が必要となります。

 なお、このような修習に参加した社員が受ける利益については、一般的には課税問題は生じません。

 しかし、役員だけを対象として行われる場合やサークルなどと同視できず単なる個人的費用の補助と認められるような場合には、その費用相当額は給与として課税されます。

 

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