目次 Q9-2


会社が厚生施設として契約したホテルの利用

Question9-2

 当社は、社員の福利厚生施設としてリゾート地のAホテルと社員の利用に関する契約を結びました。

 この契約は、一般の客の利用料金が1泊15,000円のところを当社の社員が利用する場合には10,000円の割引料金とするものです。利用の予約は当社を通じて行い、利用した社員は利用料として1泊につき5,000円を翌月の給与から控除しますが、ホテルに対しては当社が1泊につき10,000円を支払うことにしており、社員は1泊5,000円でホテルを利用できることになります。また、社員が1年間に利用できる回数は3泊までとしていますが、当社が負担する金額については給与として課税しなければいけませんか。

 なお、この契約は5年間とし、ホテルに対して保証金として100万円を支払っています。


Answer

 会社が福利厚生施設を設けて社員に利用させた場合、その施設の運営費等を負担したことにより、その利用者が受ける経済的利益については、特定の者のみを利用対象者としたり、受ける利益が著しく多額でない限り課税しなくてよいこととされています(基通36−29)。

 ご質問の場合には、ホテルの利用が特定の社員に限定されていないようですし、利用した社員が受ける経済的利益の額も著しく多額とはいえないものと考えられますので、貴社が負担する金額について課税しなくて差し支えありません。

 

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