Q9-1 |
厚生施設の借上料 |
ご質問のように、社員の保養や慰安のための施設として借り上げた家屋等について、その賃借料を会社が負担した場合のその負担額については、厚生施設の設置費用と同様に考えればよいことになっており、それを利用する社員に対する給与として課税する必要はありません(基通36−29)。 なお、こうした施設を利用する場合には、食事代なども実費程度を徴収するだけとしている例もあるようですが、このような場合の通常の食事代金等と実際の徴収額との差額についても、課税の問題は生じないと考えます。 |