目次 Q9-1


厚生施設の借上料

Question9-1

 私の会社では、A地にある別荘を借り受け、社員の保養のための施設として、社員及びその家族の利用に供しております。別荘の賃借料は月額20万円で、この費用はもちろん会社負担とすることにしていますが、これは利用した社員の給与になりませんか。なお、食事などの実費相当分は、利用した社員がそこの管理人に直接支払うことになっています。


Answer

 ご質問のように、社員の保養や慰安のための施設として借り上げた家屋等について、その賃借料を会社が負担した場合のその負担額については、厚生施設の設置費用と同様に考えればよいことになっており、それを利用する社員に対する給与として課税する必要はありません(基通36−29)。

 なお、こうした施設を利用する場合には、食事代なども実費程度を徴収するだけとしている例もあるようですが、このような場合の通常の食事代金等と実際の徴収額との差額についても、課税の問題は生じないと考えます。

 

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