目次 IX


IX.厚生施設の設置利用に対する取扱い

 避暑地、温泉地、観光地などに会社が保養施設を設けてこれを役員や使用人又はその家族に安い料金で利用させたり、社内に売店等の施設を設けて一般市価より低料金でこれらの人に利用させたり、保健、体育の向上のために診療所、体育施設等を設置してこれらの人に無料で利用させるなど、各種の厚生施設を設置してその費用の負担をしている例も多く、この面での福利厚生の充実が図られているといえます。

 これらの施設の運営に要する費用を会社が負担している場合には、その施設を利用する役員や使用人にとって自分の費用負担が軽減され、免除されるという意味において経済的な利益を受けることになります。

 しかし、このような施設の運営に要する費用の負担により利用者が受ける経済的な利益については、その施設を会社の役員だけに利用させるものである場合や、その施設を利用した役員や使用人が受ける経済的利益の額が著しく多額であると認められるなどの場合を除いて、課税されないことになっています。

 

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