目次 Q8-3


レクリエーション費用の金銭支給

Question8-3

 当社では、春秋2回、社員のレクリエーションのために1泊旅行を実施することになっていますが、今年の春には社員からの要望によって、1人当たり5,000円を旅行の費用として各人に支給し、自由にレクリエーションのために使用させることになりました。

 会社としては、このレクリエーション費用は従来どおり厚生費勘定で処理します。この費用相当額については課税しなければなりませんか。


Answer

 会社が社員のレクリエーションのための費用を負担するということは、社員がそれだけの経済的利益を受けたということになりますので、原則的には、その利益について所得税が課税されることになります。しかし、会社主催のレクリエーション行事で、社会通念上一般的に行われていると認められるものに参加したことにより受けた利益に対して直ちに課税を行うのは、その利益の評価に問題があるほか、選択性が少なく換金性が困難という側面もあるなどのため、少額不追求の観点から、課税されないことになっています。

 しかし、これはあくまでも経済的利益に対する課税上の特例ですから、その費用相当額を社員各人に金銭で支給する場合には、一般の手当と何ら変わりがなく、たとえ厚生費勘定で処理していても、当然給与として課税されることになります。

 なお、この場合、1人当たり負担金額を例えば、工場、支店あるいは課単位に配賦しておき、これらの工場などの単位で主催するレクリエーション旅行(私的旅行の補助と認められる場合を除きます。)の経費に充てることとしているような場合には、強いて課税しなくても差し支えないと思われます。

 

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