目次 Q8-2


海外社員旅行を行った場合

Question8-2

 当社では、今年は会社創立50周年に当たる年でもあり、従業員の士気高揚を図るため、これまで行っていた国内社員旅行をやめ、海外に行こうと考えていますが、この場合、会社が負担する部分については給与あるいは賞与として課税する必要があるのでしょうか。


Answer

 会社が主催するレクリエーション旅行に参加したことにより従業員が受ける経済的利益については、それが社会通念上一般的に行われているようなものである場合には、少額不追求の趣旨から強いて課税しなくともよいこととされています。

 お尋ねの海外レクリエーション旅行についても、最近は経費や日程の面からみて、国内旅行並みに行われるケースが多くなってきていますので、単に旅行先が海外ということのみで国内旅行の場合と区別して取り扱うことは適当ではないものと思われます。

 このため、次のいずれの条件も満たす海外レクリエーション旅行である場合には、その受ける経済的利益の額が少額不追求の範囲内に止まる限り強いて課税しなくて差し支えないものと考えられます。

(1)  旅行日程が4泊5日(旅行日を除き、現地滞在日数のみ)以下であること。

(2)  全従業員の半分以上が参加するものであること。

(注)  このような条件を付しているのは、非課税とされるのは、あくまで会社主催のものであること及びそれが社会通念上一般に行われるものであることによるものです。したがって、参加割合が半分に満たないこととなるような個人の旅行に近いような実態を有している旅行について、会社が経費の一部を負担した場合には、個人旅行への補助に近い性格を有していることから、原則として、課税の対象とされます。

【参考】
 会社が行う慰安旅行については、旅行期間や会社の費用負担、社員の参加割合により、その旅行に参加した社員が受ける経済的利益が課税であるか又は非課税であるかが異なりますが、次に揚げる例においてはそれぞれ次のように取り扱われるものと考えられます。

《事例1》
(1) 旅行期間   3泊4日
(2) 費用及び負担状況   旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
(3) 参加割合   100%
 旅行期間、参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たしていると考えられますので、原則として非課税として取り扱われるものと考えられます。

《事例2》
(1) 旅行期間   4泊5日
(2) 費用及び負担状況   旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
(3) 参加割合   100%
 旅行期間、参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たしていると考えられますので、原則として非課税として取り扱われるものと考えられます。

《事例3》
(1) 旅行期間   5泊6日
(2) 費用及び負担状況   旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
(3) 参加割合   50%
 旅行期間が5泊6日以上の旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められませんので、課税として取り扱われることになります。

 

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