目次 Q7-4


会社が自己を契約者、役員等を被保険者とする傷害特約保険の保険料を支払った場合

Question7-4

 会社が自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、その特約保険料を支払った場合の取扱いはどうなるのでしょうか。


Answer

 原則として支払ったその特約保険料は期間に応じ損金に算入されますので、給与課税の問題は生じません。

 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等の保険金の受取人としている場合には、その保険料についてはその役員又は使用人に対する給与として課税の対象となり、上記の基本原則は適用されません(基通36−31の4)。

 

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