目次 VIII


VIII.レクリエーション費用の負担に対する取扱い

 社内の親睦、融和を図り、勤労意欲を向上させるなどの目的で、会社等では役員や使用人のために宴会、旅行、観劇会、演芸会、運動会などのレクリエーション行事を行うことが一般的な慣行になっています。

 これらのレクリエーション行事の形態や内容は多種、多様ですが、その行事費用を会社等で負担している場合には、役員や使用人は、そのレクリエーション行事に参加することによって経済的利益を受けることになり、現物給与としての課税問題が生じます。

 しかし、このような経済的利益は、一般に少額であるとともに、レクリエーション行事に参加することによる一種の反射的利益であり、役員や使用人の個々の趣味、嗜好の違いによってその受益の程度も異なるものであること、また、これを金額的に測定することも困難であることなどの理由から、原則的には、そのレクリエーション行事に参加した役員や使用人に対する現物給与としての課税を行わないこととしています。

 もともと、この取扱いは簡易なレクリエーション行事を想定したものですから、その行事の内容等(例えば、役員だけを対象とする行事や私的な旅行に対する補助と認められるようなもの)によっては、課税しなければならない場合もあります。

 

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