目次 Q6-3


住宅の増改築資金の低利貸付け

Question6-3

 当社の住宅取得資金の貸付制度では、宅地の取得や、住宅の新築又は取得だけでなく、増築、改築についても同様に資金の貸付けを行うことになっています。この場合の増改築資金の貸付けによる利子相当額の経済的利益についても、非課税規定の適用は受けられますか。


Answer

 使用人の住宅取得資金には、新たに住宅を取得するための資金だけでなく、住宅の増築又は改築(床面積の増加を伴う場合に限られます。)若しくは宅地の造成のための資金も含まれることになっています(措通29−6)。

 したがって、お尋ねの場合の経済的利益についても、他の要件を満たしている限り、非課税規定が適用されます。

 

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