目次 Q6-4


住宅取得のための資金の貸付けであるかどうかの判定

Question6-4

 住宅等の取得のための資金に充てるための貸付けであるかどうかは、どのようにして判定するのですか。もちろん、会社ではその貸付けの際において必要な書類の提出を求めて審査はしています。


Answer

 お尋ねの判定は、その住宅等の取得の時期及びその取得価額と、貸付時期及び貸付金額との関係等を勘案して行うことになります(措通29−5)。

 したがって、一般的には事前の審査で貸付条件にパスしたものは、これに該当するものと考えられますが、融資後におけるその融資を受けた使用人についての住宅等の取得関係についても調査をする必要があると思われます。

 なお、使用人がその貸付けを受けた資金で住宅等を取得した場合でも、その取得した住宅等の状況からみて、通常居住できると認められる合理的な期間内にその住宅等に居住しないときは、その資金の貸付けを受けたことによる経済的利益については、非課税規定は適用されません。

  (注)  新たに受けた資金の貸付けが、従前の住宅資金の借入金を消滅させるためのいわゆる借換えであることが明らかであり、かつ、その新たに受けた貸付けによる資金を住宅等の取得に充てるとしたならば措法第29条に定める要件を満たす住宅資金に該当することとなるときは、その新たに受けた資金の貸付けに係る経済的利益等について措法第29条の規定を適用して差し支えないこととされています。

 

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