目次 Q6-2


使用人に対する住宅取得資金の低利貸付け等に対する課税上の特例

Question6-2

 当社では住宅資金貸付規程を設けて、宅地の取得や住宅の建築をする使用人に対して資金の貸付けを行っています。

 ところで、会社が使用人に住宅取得資金の低利貸付けを行う場合の利子相当額の経済的利益に対しては、非課税規定があるように聞いていますが、その内容をお教えください。


Answer

 租税特別措置法第29条第1項(以下「非課税規定」といいます。)では、住宅取得資金の貸付けによる経済的利益について、

 「給与所得者(法人の役員やその親族等を除きます。)が、自己の居住の用に供する宅地や住宅を購入するための資金に充てるため、使用人たる地位に基づいてその使用者からその資金を低利で貸付けを受けた場合の経済的利益(その経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合には、その著しく超える部分を除きます。)で、昭和41年4月1日から平成14年12月31日までの間に係るものについては、それが通常支給すべきであったと認められる給与や退職金に代えて支払われたと認められる場合を除き、所得税を課税しない」旨を規定しています。

 この場合の「著しく超える場合」とは、住宅等の取得資金を無利息又は基準利率(平成11年4月1日以後は年1%)未満の利率で貸付けを受けている場合をいい(措令19の2(2))、また、この場合に課税されることとなる金額は、次の算式で計算した金額とされています。

  その貸付金につき基準利率で
  計算した利子相当額
その貸付金につき実際に
支払われる利子の金額
課税される金額

 

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