目次 Q5-4


表彰金の範囲

Question5-4

 前問の場合の金銭というのは、現金や小切手だけをいい、有価証券(商品券を含みます。)は金銭以外のものと考えてよいのでしょうか。


Answer

 課税しないこととされる記念品には、現物に代えて支給する金銭は含まないことになっていますが、この場合の金銭を現金や小切手だけとすると、お尋ねの有価証券(商品券を含みます。)は、現金と実質的にあまり変わりがないにもかかわらず、金銭以外のものとして取り扱うこととなり、問題があります。

 現金以外のものでも、購入価額と換価価値がおおむね等しく、かつ、換金が容易で実質的に金銭と同様と認められる有価証券(商品券を含みます。)のようなものは、原則として金銭により支給される表彰金と同様に取り扱い、課税の対象とする必要があるものと思われます。

 

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