目次 VI


VI.金銭の無償又は低利融資に対する取扱い

 使用人に対する福利厚生の一環としての厚生融資、結婚融資等の融資制度や、災害、疾病等の場合における緊急融資制度等は、多くの企業において行われているところです。

 また、使用人の住宅取得を援助するための住宅融資制度も多くの企業において設けられています。

 このような融資制度によって、使用人が使用者から無利息又は低利で金銭の貸付けを受けた場合には、これによって得る経済的利益についても、他の現物給与の場合と同様の課税問題が生じます。

 しかし、この利子相当額の経済的利益については、他の一般の現物給与とは異なった取扱いがなされており、前述の緊急融資や、使用人に対する住宅融資の場合には、その融資の理由に照らし、又は住宅取得についての国の政策の一環として、所得税を課税しないこととされる場合もあります。

 

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