目次 Q5-3


金銭で支給する永年勤続者の表彰金

Question5-3

 当社では、毎年の創業記念日に、勤続10年、勤続15年及び勤続20年の社員を永年勤続者として表彰し、それぞれ次の表彰金を支給することにしています。

 (イ) 勤続10年の人  5万円
 (ロ) 勤続15年の人 10万円
 (ハ) 勤続20年の人 15万円

 ところで、このような永年勤続表彰として支給するものについては、たとえ現金で支給する場合であっても、非課税扱いを受けるものと考えますが、いかがでしょうか。


Answer

 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たりその記念として記念品を支給し、又は旅行、観劇等に招待することによりその役員又は使用人が受ける利益で、その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること、及びその表彰がおおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、その表彰がおおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであるときは、役員又は使用人が受ける経済的利益について課税しなくてもよいこととされています。

 しかし、これらの記念品は、物や用役の提供に限られていますので、金銭で支給する永年勤続者の表彰金については、すべて給与所得として課税する必要があります(基通36―21)。

 

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