目次 Q4-5


定期乗車券と自転車通勤手当とを併給する場合

Question4-5

 当社の社員の中には自宅から最寄りの駅まで(片道おおむね4km)は自転車を利用し、駅からは電車で通勤している人がいます。

 このような人には、従来通勤用定期乗車券(1か月当たり11,300円)だけを交付していましたが、来月から月額7,000円の自転車通勤手当を併せて支給したいと思っています。

  この場合でも、定期乗車券の月割額と自転車通勤手当の合計額18,300円は、通勤手当の非課税限度額100,000円以下ですから課税する必要はないと考えますが、いかがですか。


Answer

 お尋ねの場合には、交通機関を利用するほか交通用具を利用する人に該当し、しかもその交通用具を使用する距離が2キロメートル以上10キロメートル未満であることになります。したがって、1か月当たり4,100円と定期乗車券の月割額11,300円との合計額15,400円が非課税限度額となりますから、たとえ支給額が1か月当たり100,000円以下である18,300円であっても15,400円を超える部分2,900円については、課税しなければならないことになります。

 

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