Q4-5 |
定期乗車券と自転車通勤手当とを併給する場合 |
お尋ねの場合には、交通機関を利用するほか交通用具を利用する人に該当し、しかもその交通用具を使用する距離が2キロメートル以上10キロメートル未満であることになります。したがって、1か月当たり4,100円と定期乗車券の月割額11,300円との合計額15,400円が非課税限度額となりますから、たとえ支給額が1か月当たり100,000円以下である18,300円であっても15,400円を超える部分2,900円については、課税しなければならないことになります。 |