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V.永年勤続者の表彰記念品の取扱い

 会社の行事として、永年勤続者の表彰、功労者の表彰、勤務成績優秀者の表彰又は皆勤者の表彰等の各種の表彰が行われ、表彰金や記念品を支給することが一般に行われています。この表彰金等については、原則としてその支給を受けた人の給与(賞与の性質を有する給与)として課税しなければなりません。しかしながら、永年勤続者の表彰記念品については、長期間勤務したことにより会社から受けるものであるという面をもつものの一種の儀礼的な給付であることなどの事情も考慮して、課税上特別な取扱いをしています。

 すなわち、永年勤続表彰記念品(記念品に代えて支給する金銭は含みません。)に対しては、(1)それが役員及び使用人に一般的に支給するものでなく、特定の永年勤続者に支給するものであり、(2)その支給を受ける人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しないこととされています。

 また、永年勤続者を旅行、観劇等に招待することによりこれらの役員や使用人が受ける経済的利益についても、同様に取り扱われます。

 

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