目次 Q4-4


自家用の自動車等で通勤する人に支給する通勤手当

Question4-4

 当社では交通機関を利用して通勤する人に通勤用定期乗車券を交付していますので、これらの人とのバランス上、自家用の自動車やオートバイだけを利用して通勤する人にも月額7,000円の通勤手当を支給したいと考えています。

 この場合の通勤手当についても、非課税の扱いが受けられますか。


Answer

 自動車等の交通用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2km以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1か月当たり、それぞれ次に掲げる金額までの部分が非課税とされます(所法9(1)五、所令20の2二)。

(1)  通勤距離が片道35km以上である場合……20,900円。ただし、その交通用具を使用している人が交通機関を利用したとしたならば負担することとなる、1か月当たりの合理的な運賃等の額(以下「運賃相当額」といいます。)が20,900円を超える場合には、その運賃相当額(ただし、1か月当たり100,000円を限度とします。)

(2)  通勤距離が片道25km以上35km未満である場合……16,100円。ただし、運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(ただし、1か月当たり100,000円を限度とします。)

(3)  通勤距離が片道15km以上25km未満である場合……11,300円。ただし、運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(ただし、1か月当たり100,000円を限度とします。)

(4)  通勤距離が片道10km以上15km未満である場合……6,500円

(5)  通勤距離が片道2km以上10km未満である場合……4,100円

 したがって、ご質問の場合にも、例えば、自動車又はオートバイによる通勤距離が片道10km以上15km未満であれば、支給する通勤手当7,000円のうち6,500円を超える500円だけを給与として課税すればよいことになります。

 なお、通勤距離が片道2km未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても、支給する通勤手当の全額が課税されることになりますのでご注意ください。

 

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