Q4-4 |
自家用の自動車等で通勤する人に支給する通勤手当 |
自動車等の交通用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2km以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1か月当たり、それぞれ次に掲げる金額までの部分が非課税とされます(所法9(1)五、所令20の2二)。
したがって、ご質問の場合にも、例えば、自動車又はオートバイによる通勤距離が片道10km以上15km未満であれば、支給する通勤手当7,000円のうち6,500円を超える500円だけを給与として課税すればよいことになります。 なお、通勤距離が片道2km未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても、支給する通勤手当の全額が課税されることになりますのでご注意ください。 |