目次 Q4-3


通勤手当の一律支給

Question4-3

 当社では、これまで全社員の通勤用定期乗車券を会社で買い入れて交付していましたが、非常に手数もかかりますので、今度、交通機関を利用して通勤する社員に対しては、一律に月40,000円の通勤手当を支給することに変更したいと考えています。

 この方法をとりますと、通勤のために実際に必要とする費用の額を超えて通勤手当が支給される社員もででくることになりますが、この場合の通勤手当については、その全額が課税されることになるのですか。


Answer

 非課税とされる通勤手当は、通勤手当の支給を受ける各人について、その各人ごとにその人の通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額又は乗車券の額で1月当たりの金額が100,000円以下までの部分とされています。したがって、会社の都合により一律に一定額を通勤手当として支給している場合には、各人ごとにこの非課税とされる部分の金額を計算し、その非課税とされる金額を超える部分について課税することになります。

 なお、ご質問のように、1月当たりの支給額が40,000円で、上記の最高限度額の範囲内の金額であっても、このように各人別の非課税とされる金額の部分を計算しなければならないことに注意をしてください。

 

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