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Q4-2
1か月当たり100,000円の意味
Question4-2
交通機関を利用して通勤している使用人に対して、6か月通用の通勤用定期乗車券を支給した場合には、非課税部分はどのように計算するのですか。
Answer
通勤用定期乗車券の通用期間が1か月を超える場合には、定期乗車券の価額をその通用期間によって月割にし、その月割額のうち100,000円までの部分が非課税とされます。したがって、ご質問の6か月通用の定期乗車券の場合ですと、その定期乗車券の価額のうち100,000円の6倍の600,000円までの部分が非課税となります。同様に、3か月通用の定期乗車券の場合には、300,000円(100,000円の3倍)までの部分が非課税となります。