通勤のため交通機関を利用する社員に支給する通勤手当や通勤用の定期乗車券に対する課税上の取扱いを説明してください。 |
給与所得者に対し通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤用定期乗車券等については、次に掲げる金額までの部分が非課税とされています(所法9(1)五、所令200の2一、三)。
(1) |
通勤のため交通機関又は有料道路を利用し、その運賃又は料金を負担することを常例とする人に支給する通勤手当……その人の通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額(1か月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1か月当たり100,000円)
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(2) |
通勤のため交通機関のみを利用することを常例とする人((1)に掲げる通勤手当の支給を受ける人を除きます。)に支給する通勤用定期乗車券その他の乗車券……通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による乗車券の価額(1か月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1か月当たり100,000円) |
なお、上記の「…経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額」等には、新幹線鉄道を利用した場合に要する運賃の額も含まれますが、いわゆるグリーン料金は含まれないこととされています。
(注) |
例えば、会社が通勤定期券を購入して従業員に支給する場合、その購入代金には通常消費税相当額が含まれています。
このため、非課税限度額である10万円を超えるかどうかは、消費税相当額を含んだところで判定することになります。 |
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