目次 IV


IV.通勤費用の負担に対する取扱い

 給与所得者が通勤するために必要な費用は、その勤務先において一定額までは負担するのが一般的になっているようです。その負担の方法には、

 (1) 通勤用定期乗車券等を支給する方法
 (2) 通勤用定期乗車券等の購入に必要な金銭を支給する方法
 (3) 自動車などの交通用具を使用する通勤者に通勤手当を支給する方法

など種々の形態がとられていますが、これらの通勤費については、本来的にはその支給を受ける役員や使用人の給与となるものです。

 しかしながら、勤務先において支給する通勤費は、それが勤務に伴う実費弁償的な性質を有するものである点において、他の現物給与や経済的利益の供与とは異なった特殊な性格を持つものでありますし、更には多くの給与所得者が交通費の支給を受けている等の事情を考慮して、所得税法では、交通機関を利用し又は交通用具を使用して通勤する給与所得者がその勤務先から支給を受ける通勤費については、通常必要と認められる一定限度額までの部分を非課税としています(所法9(1)五)。

 

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