(1) |
国家公務員宿舎法第12条の規定により貸与される無料宿舎(所法9(1)六、所令21四)
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(2) |
国家公務員宿舎法第10条の規定により貸与される公邸(基通9−10)
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(3) |
職務の遂行上やむを得ない必要に基づいて使用者から指定された場所に居住しなければならない人がその指定場所に居住するために貸与される家屋(所法9(1)六、所令21四)
なお、これに該当するものとして次のようなものがあります(基通9−9)。
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(1) |
船舶乗組員に対し提供される船室
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(2) |
常時交替制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため、常時早朝又は深夜に出退勤する使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供される家屋又は部屋
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(3) |
通常の勤務時間外においても勤務を要することを常例とする看護婦、守衛等その職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供される家屋又は部屋
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(4) |
次に掲げる家屋又は部屋
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(イ) |
早朝又は深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、牛乳販売店等の住込みの使用人に対し提供される部屋 |
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(ロ) |
季節的労働に従事する期間その勤務場所に住み込む使用人に対し提供される部屋 |
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(ハ) |
鉱山の掘採場(これに隣接して設置されている選鉱場、製錬場その他の附属設備を含みます。)に勤務する使用人に対し提供される家屋又は部屋 |
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(ニ) |
紡績工場の工場寄宿舎その他の寄宿舎で事業所等の構内又はこれに隣接する場所に設置されているものの部屋 |